相続手続きの基本と流れ|島根県出雲市で相続にお悩みの方へ

相続は、人生の中でもそう何度も経験するものではありません。そのため、「何から始めればいいのか分からない」「期限や必要書類がよく分からない」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、出雲市をはじめとする島根県内で相続手続きに直面された方のために、相続手続きの基本的な流れとポイントを分かりやすくご紹介します。
📑 目次
1. 相続手続きとは?
相続手続きとは、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐために必要な一連の手続きを指します。財産には、不動産・預貯金・株式・自動車などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
2. 相続手続きの大まかな流れ
(1)死亡届の提出(7日以内)
役所に死亡届を提出します。これにより戸籍の閉鎖が行われ、次の手続きに必要な「除籍謄本」などの書類を取得できるようになります。
(2)相続人の確定
戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定します。相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。
(3)遺言書の確認
遺言書があるかどうかを確認します。遺言の形式によっては家庭裁判所での検認が必要になります。
(4)相続財産の調査
不動産・預貯金・株式・借金などの相続財産を調査し、財産目録を作成します。
(5)相続方法の選択(3ヶ月以内)
相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択します。相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所に申述が必要です。
(6)遺産分割協議と協議書の作成
相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、内容が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
(7)各種名義変更手続き
不動産登記や預貯金口座、株式、自動車などの名義を相続人名義に変更します。
(8)相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
課税対象となる相続財産がある場合は、相続税の申告と納付を行います。基礎控除を超えない場合は申告不要です。
3. 出雲市で相続手続きをする際の注意点
出雲市では、戸籍の取得や住民票の手続きなどは【出雲市役所】で行います。また、不動産登記に関する手続きは【松江地方法務局出雲支局】が管轄です。
相続人の人数が多かったり、相続財産が複雑な場合は、専門家のサポートを受けることで手続きの負担を大きく減らすことができます。
4. 相続手続きは行政書士にご相談ください
行政書士は、遺産分割協議書の作成や各種名義変更手続き、戸籍の収集、相続関係説明図の作成など、相続手続きの幅広いサポートが可能です。
私、糸賀行政書士事務所(島根県出雲市)では、相続に関するご相談を丁寧にお伺いし、それぞれのご家庭の状況に応じた最適なご提案をいたします。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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- ☎ 電話番号:080-7171-9663
- 📍 住所:島根県出雲市武志町239ー2
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まとめ
相続手続きには期限や書類が多く、「何から始めたらいいのか分からない」と感じる方も少なくありません。出雲市で相続手続きにお困りの方は、まずは行政書士にご相談ください。安心して次のステップに進めるよう、全力でサポートいたします。
この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。
