相続対策|生前にできること ― 本人が準備しておくべきこと

「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」
「遺産で揉めるようなことは避けたい」
こうした思いを持つ方は少なくありません。相続は、いつか必ずやってくる身近な問題ですが、生前にしっかりと備えておくことで、ご家族の負担やトラブルを大幅に減らすことができます。

今回は、ご本人が生前にできる主な相続対策についてわかりやすくご紹介します。


1. 遺言書の作成

最も基本的かつ重要な生前対策が「遺言書の作成」です。
遺言書があることで、相続財産の分け方が明確になり、相続人同士の争いを防ぐことができます。

遺言書の主なポイント:

  • 法的に有効な形式で作成すること(自筆証書遺言・公正証書遺言など)
  • 財産の分配内容を具体的に記載すること
  • 家族へのメッセージや思いを添えることも可能(付言事項)

特に公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要で、法的効力が高いためおすすめです。


2. 財産の棚卸し(財産目録の作成)

どのような財産が、どれだけあるのかをご自身で把握し、財産目録を作成しておくことも大切です。

財産目録に記載する主な内容:

  • 預貯金の金融機関名・支店名・口座番号
  • 不動産(土地・建物)の登記情報
  • 有価証券や投資信託
  • 車・貴金属・骨董品などの動産
  • 借金やローンなどの負債

このように整理された財産目録があることで、相続手続きの負担を大きく軽減できます。


3. 相続人とのコミュニケーション

「誰に何を遺すか」という意志を、生前にある程度伝えておくことも非常に有効です。

  • 相続内容について事前に共有しておくことで、トラブルの予防につながります。
  • 介護や支援に対する感謝の気持ちを伝える場にもなります。

ただし、家族間の関係性によっては、行政書士など専門家を交えて話し合いの場を設けるのも一つの方法です。


4. 任意後見契約や死後事務委任契約の活用

認知症など判断能力が低下したときに備え、任意後見契約を結んでおくと、信頼できる人に財産管理を任せることができます。
また、死後の事務(葬儀、役所手続き、遺品整理など)については、死後事務委任契約で対応を依頼しておくことも可能です。

これらの契約は公正証書で結ぶのが一般的です。行政書士がサポートできる分野でもあります。


まとめ

生前にできる相続対策には、以下のようなものがあります。

✅ 遺言書を作成する
✅ 財産を整理し、目録を作っておく
✅ 相続人と事前に意思を共有しておく
✅ 任意後見契約や死後事務委任契約を活用する

どれも、**ご家族のためにできる「思いやりの準備」**です。
相続対策は早めに始めることで、選択肢が広がり、心にゆとりをもたらしてくれます。

糸賀行政書士事務所では、遺言書作成のサポートや財産整理、契約手続きなど、生前対策に関するご相談を承っております。
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出雲市・松江市など島根県内全域対応。相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)

出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

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