島根県出雲市で相続にお困りなら、糸賀行政書士事務所へ。

相続のこと、ひとりで悩まずに
島根の専門家がサポートいたします
こんなお悩みはありませんか?

そんな時は糸賀行政書士事務所にご相談ください
糸賀行政書士事務所の特徴

1 お客様の時間的負担の軽減
オンライン相談、土日祝日相談、出張相談も対応いたします。
初回相談料は無料です。

2 明朗会計
ご相談後、お見積りを提示いたします。お見積り内容にご納得、ご同意いただいてから業務にあたります。

3 丁寧でわかりやすい説明
ご不安やお悩み事が解消されるまで、わかりやすく説明いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。
料金案内
ご相談時に、お手続きの内容から合計金額の概算をお示しします。
サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 | 実費(目安) |
---|---|---|---|
遺産分割協議書作成 | 66,000円~ | なし | 約1,000円 |
相続人・相続財産調査 | 55,000円~ | なし | 約10,000円 |
相続関係説明図作成 | 22,000円~ | なし | なし |
金融機関解約・名義変更 | 33,000円~ | なし | 約1,000円 |
預貯金の相続手続き代行 | 55,000円~ | なし | なし |
※ 上記金額は目安です。戸籍数や金融機関数などにより増減する場合があります。
※ 実費(郵送費・証明書取得費用など)が別途発生する場合があります。
代表挨拶
行政書士 糸賀政貴
当事務所では建設業許可業務と相続・遺言関連業務をメインに、法人から個人のお客様まで幅広いサービスを提供しております。
法律手続きは複雑で負担を感じやすいものですが、分かりやすく丁寧に対応し、安心して進められるようお手伝いいたします。お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
略歴
・島根大学法文学部法経学科を卒業。
・裁判所事務官として鳥取地方裁判所に勤務。
・幼稚園教諭や放課後等デイサービス支援員を経験した後、行政書士として活動中。

相続手続きの概要
1.相続人の確定
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて、誰が相続人かをはっきりさせます。この戸籍は、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、相続手続きで必ず必要になります。
行政書士は、集めた戸籍をもとに、相続関係がひと目で分かる「相続関係説明図」を作成します。これにより、相続人の関係性が整理され、次の手続きがスムーズに進みます。
2.相続財産の確定
相続では、亡くなった方が持っていたすべての財産を確認します。
これは、預金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
行政書士は、ご家族からのご依頼により、次のような調査を行います。
- 不動産(土地・建物)の調査
- 銀行口座・株などの確認
- 借金や出資金の調査 など
調べた内容は、財産ごとにまとめて「相続財産目録」を作成します。
この目録は、遺産分割協議や相続手続きを進めるときにとても役立ちます。
3.遺産分割協議書作成
相続財産は、法律で決まった割合(法定相続分)で分けるのが基本です。
しかし、相続人全員が納得すれば、自由に分け方を決めることもできます。
分け方にはいろいろな方法があります。
- 現物分割(そのまま分ける)
- 代償分割(他の相続人にお金で調整)
- 換価分割(売ってお金で分ける)
- 共有分割(みんなで共有)など
決まった内容は、「遺産分割協議書」という書類にまとめておく必要があります。
この書類は、銀行や法務局での手続き・相続税申告などでも必要になる大切な書類です。
行政書士は、この協議書の作成はもちろん、
ご家族の事情に合わせた分け方のご提案や、協議への同席も可能です。
円満な相続のために、しっかりとサポートいたします。
4.相続財産名義変更支援(司法書士との連携)
遺産分割協議がまとまり、協議書を作成したら、財産の名義を相続人に変更する手続きが必要です。
たとえば、こんな手続きがあります。
- 不動産の相続登記(法務局)
- 銀行口座や株の名義変更(金融機関)
- 自動車の名義変更(運輸支局)など
📄 よく使う基本書類(法定相続の場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
💬 財産の種類ごとの手続き
🏦 預貯金・株式
- 金融機関ごとに必要な「相続手続依頼書」などの書類を提出します
- 相続人全員が実印で署名・押印する必要があります
- 行政書士が金融機関とのやり取りや書類のサポートを行います
🏠 不動産
- 法務局で相続登記を行います(司法書士が代理可能)
- 行政書士は登記に必要な戸籍・協議書などを整え、司法書士と連携してサポートします
🚗 自動車
所有者の住所地が基本的な提出先です
運輸支局にて名義変更を申請します
5.相続税申告(税理士との連携)
💰 相続税の申告について
相続財産の合計額が一定の金額(基礎控除額)を超えると、相続税がかかることがあります。
その場合、相続税の申告書を作成して、税務署に提出する必要があります。
📅 申告期限に注意!
相続税の申告には、期限があります。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に申告しなければなりません。
👨💼 専門家と連携してサポートします
相続税の申告書は、税理士が作成・提出を代行するのが一般的です。
行政書士は、戸籍や財産目録・遺産分割協議書などの資料を整え、税理士へ引き継ぐなど、申告がスムーズに進むようサポートいたします。