【令和の最新情報】車庫証明に印鑑はもう不要?行政書士がわかりやすく解説!

✅ はじめに
「車庫証明って、申請書に印鑑が必要なんですよね?」
「最近はハンコいらなくなったって聞いたけど、本当?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、車庫証明の申請に関しても、近年「印鑑不要化」の流れが進んでいます。
本記事では、現在の制度や島根県での運用をふまえて、分かりやすく解説します。
✅ 結論:車庫証明申請に印鑑は「原則不要」になりました
令和3年(2021年1月4日以降、車庫証明の申請書等に押印は不要となっています。
これはいわゆる「脱ハンコ」政策の一環で、全国の警察で順次対応が進められてきました。
つまり、次のような書類についても印鑑なしでOKとされています:
- 保管場所証明申請書
- 保管場所使用承諾証明書
- 自認書(自己所有地であることを証明する書類)
✅ ただし、完全に不要とは限らない場合も
自治体や警察署によっては、以下のようなケースで印鑑が求められることもあります
- 書類の記載内容に疑義があるとき
- 申請者が本人であることの確認が困難なとき
- 書類がFAXや郵送で提出されるとき
そのため、申請先の警察署のホームページや窓口で事前に確認することが重要です。
✅ 承諾書(保管場所使用承諾証明書)についての注意点
車庫証明の申請において、駐車場が自己所有地でない場合には、貸主からの「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。
この証明書についても、印鑑の押印は原則不要とされていますが、
- 管理会社が書面で承諾を出すとき
- 旧様式を使っている場合
- 信頼性を確保する目的で印鑑を求められるケース
など、実務上は印鑑が押されていることが多いのが実情です。
また、押印は不要ですが、作成は貸主がする必要がありますので注意が必要です。
✅ 行政書士に依頼する場合も印鑑なしでOK?
はい、原則として委任状にも押印は不要となっています。
ただし、書類の確実性やトラブル防止のため、行政書士事務所によっては記名・押印をお願いする場合もあります。
当事務所では、できる限りお客様の負担が減るよう対応していますが、必要に応じて印鑑をお願いすることもあるため、柔軟にご相談ください。
✅ まとめ
- 車庫証明申請における印鑑は、令和3年から不要となりました。
- ただし、地域や状況により押印が求められる場合もあるため注意が必要です。
- 不安な方は、事前に警察署や行政書士にご相談を。
🚗 島根県での車庫証明申請はお任せください!
糸賀行政書士事務所では、出雲市・松江市など島根県内での車庫証明申請をスムーズにサポートいたします。
印鑑の要否や必要書類など、最新の運用に基づいて丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご相談ください!
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この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。
