【農地転用の基礎知識】3条・4条・5条の違いを徹底解説!〜どれが必要?行政書士がわかりやすく解説します〜

はじめに:農地を「別の用途に使う」には手続きが必要です

「農地を駐車場にしたい」「農地を売って家を建てたい」
そんな時に必要になるのが「農地転用(のうちてんよう)」という手続きです。

農地転用は、農地法という法律に基づいて許可または届出が必要で、内容によって「3条・4条・5条」などに分かれています。

今回は、それぞれの違いと、どんなケースで必要になるのかを、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


農地転用の種類と違い(早見表)

区分内容農地の変化主なケース許可・届出
3条許可農地の売買・貸借など農地のまま農地を他人に貸す/売る許可
4条許可所有者が農地を転用農地 → 宅地など自分の田を駐車場にしたい許可
5条許可所有者以外が転用農地 → 宅地など農地を売って買主が住宅を建てる許可
5条届出市街化区域での転用農地 → 宅地など市街地の農地を住宅地に変える届出

3条許可とは?(農地のまま名義変更)

「農地を農地として使い続けるけど、持ち主が変わる」場合に必要です。

  • 例:親が所有する農地を子どもに名義変更する
  • 例:農業法人に農地を貸す・売る

📝ポイント:

  • 農地として使う目的がないと許可されません
  • 相続の場合は「許可不要」ですが、農業委員会への届出は必要です

4条許可とは?(自分の農地を別の用途に使う)

「農地を自分で転用する場合」に必要です。

  • 例:自分の田を宅地や駐車場にする
  • 例:農地を太陽光発電用地にする

📝ポイント:

  • 原則として農地法に基づく許可が必要
  • 農業委員会との事前協議が大切です

5条許可とは?(他人に農地を転用させる)

「農地を他人に売って、その人が転用する」場合に必要です。

  • 例:農地を売って、買主が住宅を建てる
  • 例:不動産会社に農地を売って宅地造成する

📝ポイント:

  • 売主と買主の双方に関係する許可です
  • 市街化調整区域では特に厳しい審査があります

5条届出とは?(市街化区域での転用)

「市街化区域内の農地」を転用する場合は、許可不要で届出だけでOKになります。

  • 例:市街地の農地に住宅を建てる

📝ポイント:

  • 都市計画上、すでに「市街化」が予定されているため手続きが緩和されています
  • 届出だけとはいえ、農業委員会への事前相談は推奨されます

よくある質問(Q&A)

Q:どの許可にあたるか、どうやって判断するの?

👉まずは「その農地を誰が使うか」「農地のままか、転用か」を確認します。
さらに「市街化区域か調整区域か」などの都市計画区分も関係してきます。

行政書士にご相談いただければ、ケースに応じて正確に判断・サポート可能です。


まとめ:農地転用はケースにより手続きが変わります

区分主な用途誰が使う?許可か届出か
3条農地のまま売買・賃貸農業を続ける人許可
4条農地を宅地等に変更所有者自身許可
5条農地を転用目的で売却他人許可
5条届出市街化区域の農地転用所有者または買主届出

行政書士にご相談ください

農地転用の許可や届出には、提出書類が多く、事前相談や調整が非常に重要です。
当事務所では、農業委員会との協議から申請書作成、土地家屋調査士・司法書士との連携まで一括対応が可能です。

「農地をどうするか迷っている」
「農地のままでは税金が重くて困っている」

そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)

出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

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