【農地を持て余している方へ】地代が出ていくばかりで困っている…そんな土地、行政書士が活かせるかもしれません


◆ よくある地主さんのお悩み

「親の代から土地を持っているけれど、もう農業はしていない」
「人に貸しても年に数万円、固定資産税で赤字になる」
「売るにもどうしたらいいか分からない」
こうした声は、特に地方の地主さんからよく聞く相談です。

特に多いのが、「土地を所有しているだけで固定資産税が毎年かかる」というケース。
例えば、毎年地代を払っているけれど活用もされずに眠っている土地。これは農地転用や土地活用の一歩を踏み出す好機かもしれません。


◆ なぜ「地代がかかるだけの土地」になってしまうのか?

理由は様々ありますが、よくあるパターンとしては以下のようなものです:

  • 農地として登記されているが、実際には使われていない(休耕地)
  • 地目が農地のため、売却や建物の建築ができない
  • 相続したけれど、活用方法がわからずそのまま
  • 誰かに貸しているが、契約が古く適正な賃料になっていない

こうした「もったいない土地」も、行政書士に相談することで道が開ける可能性があります。


◆ 行政書士ができるサポートとは?

行政書士は、農地転用の手続きや土地活用の第一歩をサポートできる専門家です。

✅ 農地転用の許可・届出申請

農地(地目が「田」や「畑」)を宅地や駐車場、資材置場などに活用するには、「農地転用」の手続きが必要です。
行政書士はこの転用許可や届出の代理申請を行います。

  • 自分で使いたい場合 → 3条・4条・5条申請
  • 売却や賃貸前提の場合 → 許可が必要なケースも多数

市町村や農業委員会とのやり取りが複雑になることもあるため、行政書士が窓口になることでスムーズに進められます。


◆ どんな活用方法があるの?

農地を転用できれば、以下のような使い道も検討可能です。

  • 駐車場、貸しコンテナなどの月極収益化
  • 太陽光発電の設置(※許可要件に注意)
  • 企業や個人への売却
  • 住宅用地としての造成

もちろん、すべての農地が自由に転用できるわけではありません。
農業振興地域かどうか、都市計画区域内かどうかなど、土地の条件によって可否が決まります。これを見極めるのも行政書士の仕事です。


◆ はじめの一歩は「土地の性質を知ること」から

まずはその土地がどういった状態なのかを確認しましょう。

  • 地目(田・畑・雑種地など)
  • 所在地・面積・利用状況
  • 登記内容
  • 農業振興地域内かどうか
  • 借地関係があるかどうか

これらを行政書士が調査し、最適な活用方法や必要な手続きをご提案できます。


◆ まとめ:土地が「負債」から「資産」に変わるかもしれません

地代ばかりかかって収入がない土地…
放っておけば、将来的に草刈りや維持管理の手間も増えるばかりです。

ですが、行政書士のサポートで

  • 転用できる土地か確認する
  • 許可や届出の手続きを代行する
  • 活用方法の選択肢を一緒に考える

こうしたアクションを起こすことで、「眠れる土地」が家計を助ける存在に変わる可能性があります。

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この記事を書いた人

行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)

出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

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