建設業許可の『営業所技術者(専任技術者)』とは?必要な資格・実務経験・確認方法を徹底解説
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建設業許可を申請する際、「専任技術者(営業所技術者)」が必要だと聞いたことはありませんか?
本記事では、専任技術者とはどんな人を指すのか、どんな資格や経験が必要なのか、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
専任技術者とは?
▶ 建設業の知識と経験を有する責任者
専任技術者とは、営業所ごとに配置が義務付けられている「技術的責任者」です。
許可業種に応じた専門知識を有し、適正な施工管理ができる人材であることが求められます。
専任技術者に必要な要件とは?
専任技術者として認められるためには、以下いずれかの条件を満たしている必要があります。
✅ ① 国家資格を持っている場合
以下のような資格が該当します:
- 一級・二級建築士
- 一級・二級施工管理技士(建築・土木など)
- 技術士
- その他、国が認める業種別の資格
📌資格は、申請する業種に対応していることが必要です。
✅ ② 実務経験がある場合
学歴に応じて、以下の年数の実務経験が必要です。
最終学歴 | 実務経験年数 |
---|---|
大学・高専(指定学科)卒 | 3年以上 |
高校(指定学科)卒 | 5年以上 |
上記以外 | 10年以上 |
※実務経験とは、該当業種の建設工事に直接従事していた期間を指します。
実務経験の証明方法
「実務経験をどう証明すればいいの?」という質問をよくいただきます。
以下のような資料で証明します。
- 工事請負契約書の写し
- 工事写真・請求書
- 見積書・発注書
- 工事経歴書(複数年分)
行政庁によって必要な書類の形式が異なる場合があります。ご不安な方は事前にご相談ください。
専任技術者に関するよくある質問(Q&A)
Q. 一人親方でも専任技術者になれますか?
→ はい、可能です。要件(資格または実務経験)を満たしていれば、自分自身が専任技術者になることも可能です。
Q. 複数の営業所に専任技術者は兼任できますか?
→ 原則としてできません。常勤が条件ですので、1つの営業所に1名専任技術者が必要です。
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