【解説】建設業許可業者の代表者が亡くなったら?必要な手続きと注意点

✅ はじめに

突然の不幸で会社や個人事業の代表者が亡くなった場合、建設業を続けるためには一定の手続きが必要です。

「建設業許可ってどうなるの?」「すぐに廃業になるの?」
そんな疑問に対して、行政書士の立場から分かりやすくご説明します。


✅ 代表者が死亡した場合、建設業許可はどうなる?

代表者が亡くなると、その方が名義人である建設業許可は原則として効力を失います。

  • 個人事業の場合 → 許可はその人に帰属しているため、死亡と同時に許可は失効
  • 法人の場合 → 会社は存続しますが、代表取締役の変更手続きが必要です

そのまま工事を継続することは法令違反になる可能性もあるため、早急な対応が求められます。


✅ 必要な手続きの流れ(ケース別)

◉ 個人事業主が亡くなった場合

  • 建設業許可は自動的に失効
  • 事業を継続する場合は、新たに相続人が許可を取り直す必要があります
  • 廃業届の提出も必要です

📝 たとえば、息子が跡を継ぐ場合でも「その人が専任技術者に該当するか」「経営業務管理責任者の要件を満たすか」などが問われます。


◉ 法人の代表者が亡くなった場合

  • 許可そのものは継続可能ですが、代表者変更届の提出が必要です
  • 一緒に、経営業務管理責任者や専任技術者の要件が引き継がれているかの確認も必要になります

🔍 形式的には登記の変更から始まり、それに伴って建設業許可の変更届出を提出する必要があります。


✅ 手続きが遅れたらどうなる?

  • 無許可営業とみなされるリスク
  • 元請との契約が打ち切られる恐れ
  • 公共工事の入札資格が失われる場合も

このように、代表者の変更は事業の継続に直結する非常に重要な手続きです。


✅ 早めの相談・対応が大切です

代表者の急逝など、予期せぬ状況で建設業の手続きを後回しにしてしまうと、
その後の営業や許可取得に支障が出ることがあります。

行政書士に相談いただければ、

  • 必要な手続きの整理
  • 相続人の許可取得の可否判断
  • 書類の作成・提出の代行

などをサポート可能です。


✅ まとめ

建設業許可の名義人が亡くなった場合、
そのまま営業を続けることは原則としてできません。

許可を継続・再取得するためには、早急に必要な届出や申請を行う必要があります。
もしものときに慌てないよう、事前に体制を整えておくことも重要です。


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