保育所を開設するには?設立に必要な手続きと注意点をわかりやすく解説

保育所を開きたい!
子育て支援の一環として保育施設のニーズは年々高まっていますが、実際に保育所(認可・認可外)を開設するには、厳密な基準と複雑な手続きが必要です。

この記事では、行政書士の立場から「保育所設立の基本的な流れとポイント」をわかりやすく解説します。


■ 保育所の種類と設立の違い

保育所の設立を考える際、まず「認可保育所」と「認可外保育施設」の違いを理解しておきましょう。

種類特徴管轄
認可保育所国が定めた基準を満たし、都道府県等の認可を受ける都道府県・市町村
認可外保育施設基準を満たさないが、一定の条件下で保育を行う届出制(許可は不要)

■ 認可保育所を設立するには?(基本的な流れ)

  1. 事前相談(市町村)
    → 計画の初期段階から、所管の市町村に相談を行うことが重要です。
  2. 設置要件の確認
    → 施設の面積、保育士数、避難経路、設備などが細かく規定されています。
  3. 事業計画書・資金計画書の作成
    → 持続可能な運営ができるかどうかを示す書類が必要です。
  4. 設立申請(指定期日あり)
    → 一般的に年度単位で募集があり、申請時期が限られています。
  5. 現地調査・ヒアリング
    → 設備や体制が基準を満たしているか、行政によるチェックが入ります。
  6. 認可決定・開設準備
    → 認可を受けた後も開設に向けた諸手続きや人材採用が必要です。

■ 認可外保育施設の設立について

認可外の場合、比較的自由度は高いですが、児童福祉法に基づく届出が必要です。特に以下の点に注意しましょう:

  • 保育時間、職員配置、施設の安全性など最低限の基準あり
  • 開設後も立入調査などが行われることがある
  • 無認可=自由ではなく、「一定の義務」はある

■ よくある設立の課題と行政書士のサポート

よくある課題行政書士ができるサポート
要件の理解が難しい法令や条例に基づく設立要件の整理・説明
書類作成が大変事業計画・運営計画などの作成支援
行政とのやり取りが不安役所との事前協議・申請代行

■ まとめ|保育所の開設は「想い」と「制度」の両立がカギ

保育所の設立には熱意と同時に、制度への的確な理解と準備が求められます。特に認可施設は「基準・手続き・時期」の3点で慎重な対応が必要です。

行政書士として、制度に基づいた書類作成や行政との調整を通じて、スムーズな保育所開設を全力でサポートいたします。

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福祉施設の設立・運営支援に強い行政書士

行政書士 糸賀政貴

当事務所では、保育・障がい福祉・高齢者福祉など福祉関連の手続き支援を中心に、施設の設立から運営までを一貫してサポートしています。

保育士・幼稚園教諭の資格や、放課後等デイサービス・就労継続支援(A型)施設などの現場経験を活かし、現場目線で本当に必要とされる支援を心がけています。

福祉施設の新規立ち上げは、許認可申請や助成金申請、人員・設備要件など複雑な要素が多く、初めての方には大きな負担となります。糸賀行政書士事務所では、制度をわかりやすく解説し、事業者様の不安を一つひとつ解消しながら進めることをモットーにしています。

個人・法人問わず、福祉事業に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

◆ 保有資格

  • 行政書士(島根県行政書士会所属)
  • 保育士免許
  • 幼稚園教諭二種免許

◆ 略歴

  • 島根大学 法文学部 法経学科 卒業
  • 裁判所事務官
  • 幼稚園教諭
  • 放課後等デイサービス 支援員
  • 就労継続支援A型事業所 支援員
  • 現在、行政書士として福祉・建設業・相続分野で活動中