出雲市の農振除外申請|青地の除外手続を行政書士がサポート

IZUMO / AGRICULTURAL LAND PROCEDURES

出雲市の農振除外申出を
行政書士がサポート

青地の農地を住宅敷地・駐車場・資材置場などに利用したい方へ。農用地区域の確認から、除外要件の検討、地域計画との調整、申出書類の作成まで、状況に応じてお手伝いします。

出雲市・島根県内対応事前調査から相談可能初回相談無料
通常申出の受付年2回2月・8月
除外決定までの期間最短約7か月申出後の目安
農振除外後農地転用原則、別途許可申請が必要

※出雲市の公表情報に基づく一般的な目安です。農振除外は申出をすれば必ず認められる手続ではありません。受付日程・所要期間は個別事情等により異なります。

01 / ABOUT

農振除外(青地の除外)とは?

農業振興地域の中で、将来にわたって農業に利用する土地として指定された「農用地区域」は、一般に「青地」とも呼ばれます。青地の農地を住宅・駐車場・資材置場など農業以外の目的に利用するには、原則として、まず農用地区域からの除外(農用地利用計画の変更)を行い、その後に農地法に基づく転用許可を受ける必要があります。

BLUE AREA

青地(農用地区域内)

原則として農業上の利用を確保する区域です。農業以外に利用するには、除外の要件や他法令の許可見込みなどを慎重に確認します。

OUTSIDE THE AREA

農用地区域外の農地

農振除外は不要な場合があります。ただし、農地であれば農地転用許可などが別途必要になることがあります。

「農振除外」と「農地転用許可」は別の手続です。
農振除外が決まっただけで、すぐに造成や建築を始められるわけではありません。農地転用については出雲市の農地転用専用ページもご覧ください。

02 / EXAMPLES

このような場合はご相談ください

CASE 01

住宅を新築したい

所有地のうち青地に指定されている農地を、住宅敷地として利用したい。

CASE 02

駐車場を広げたい

既存住宅や事業所の隣の農地を、必要な台数の駐車スペースとして使いたい。

CASE 03

資材置場を設けたい

建設業等の事業用に、資材や車両を置く場所を確保したい。

CASE 04

土地の一部だけ使いたい

農地全体ではなく、必要最小限の面積について用途変更を検討したい。

CASE 05

青地かどうかわからない

土地の地番はわかるが、農用地区域や地域計画に入っているか確認したい。

CASE 06

申出の期限が迫っている

農振除外の受付時期、事前協議、書類準備について見通しを立てたい。

※利用目的によって除外できるとは限りません。用途の必要性、代替地の有無、周辺農地への影響等を確認します。

03 / CONDITIONS

農振除外に必要な6つの主な要件

出雲市は、農用地区域からの除外について、次の要件をすべて満たす場合に限り認められると案内しています。土地の条件によっては除外できません。

01

必要性と代替地の不存在

その土地を農業以外に利用する必要性があり、農用地区域外のほかの土地では目的を実現することが難しいこと。

02

農地利用への支障がないこと

周辺農地の集団性や営農環境など、効率的・総合的な農業利用に支障が生じないこと。

03

土地改良施設への支障がないこと

用排水路、農道等の土地改良施設の機能を妨げないこと。

04

土地改良事業からの経過期間

該当する土地改良事業の実施地区では、事業完了公告後8年を経過していること。

05

担い手への農地集積に支障がないこと

認定農業者など、農業の担い手への農地の利用集積を妨げないこと。

06

地域計画の達成に支障がないこと

地域の農業の将来像を定めた地域計画に支障を及ぼさず、対象区域なら必要な変更を行うこと。

注意:「自分の土地だから」「土地の価格が安いから」という理由だけでは、除外の要件を満たすとは限りません。また、必要最小限の面積であることや、農地転用・建築等の他法令の許可見込みも重要です。

04 / REGIONAL PLAN

地域計画の変更が先に必要な場合があります

農振除外の申出前に確認したい重要事項

出雲市では、地域計画内の農地を農業以外の目的で利用する場合、農振除外や農地転用の前に、地域計画の変更が必要と案内されています。対象地が地域計画に含まれるか、関係機関とどのように調整するかを早期に確認することが大切です。

進め方の基本:
土地の事前調査・関係機関への確認 → (必要な場合)地域計画の変更 → 農振除外申出 → 除外決定 → 農地転用許可申請

※土地の状況により必要な手続や調整順序が異なる場合があります。地域計画の変更のみで農振除外・農地転用が認められるわけではありません。

出雲市「地域計画の策定について」を確認する ↗

05 / PROCEDURE

出雲市の受付時期と手続の流れ

通常の農振除外申出の受付

FIRST PERIOD

2月1日〜2月末

閉庁日を除く

SECOND PERIOD

8月1日〜8月末

閉庁日を除く

受付期間は出雲市の通常変更についての公表情報です。受付直前に市の最新案内をご確認ください。

  1. ご相談・土地の確認地番、土地所有者、利用したい目的、面積などを伺い、農用地区域や地域計画との関係を確認します。
  2. 除外要件・利用計画の検討代替地の有無、必要面積、接道・排水、土地改良事業等の条件を検討します。
  3. 必要な事前調整・申出書類の準備地域計画の変更が必要な場合は先に対応を検討し、申出書、図面、誓約書等を整えます。
  4. 出雲市へ農振除外の申出原則として2月または8月の受付期間内に申出を行います。
  5. 関係機関協議・縦覧等出雲市による協議・意見聴取、変更案の公告縦覧、異議申出期間、県知事同意等の手続が進められます。
  6. 農振除外決定・その後の農地転用除外決定の通知後、農地法第4条・第5条等の必要な転用許可申請を行います。
期間の目安:出雲市の案内では、農振除外申出から決定まで最短約7か月です。地域計画の変更や農地転用許可に要する時間は、この期間とは別に見込む必要があります。

06 / DOCUMENTS

主な必要書類と準備していただきたい情報

農振除外申出の主な書類

  • 農用地区域の変更申出書
  • 土地登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 公図の写し
  • 付近見取図
  • 誓約書
  • 現況写真(全景・排水先・接道等)

初回相談でわかるとよいこと

  • 対象となる土地の地番・所在地
  • 土地所有者と利用予定者
  • 予定する用途(住宅・駐車場等)
  • 利用したい面積・配置のイメージ
  • 希望する着工・利用開始時期
  • お手元の公図・図面・写真など

※申出内容により、事業計画や排水・接道等について追加の資料を求められる場合があります。必要書類は案件ごとにご案内します。

07 / OUR SUPPORT

糸賀行政書士事務所のサポート内容

土地の事前調査

農用地区域、地域計画、利用目的に関する法的制限を確認し、必要な行政手続を整理します。

申出書・図面の準備

法令・行政機関の指定様式に沿って、申出書や添付資料の作成を支援します。

関係機関との事前調整

農業振興課・農業委員会等に確認が必要な事項を整理し、協議・補正への対応を支援します。

農地転用まで見据えたご案内

除外後に必要となる農地法第4条・第5条の許可申請についても、ご相談いただけます。

※測量・分筆登記・建築確認等、他の有資格者による対応が必要な業務は対象外です。必要に応じて他の専門家との連携を検討します。

08 / FEE

農振除外申出の行政書士報酬

農用地区域からの除外申出(通常案件)

110,000円(税込)〜

対象地や利用計画を確認し、必要な調査・申出書類の作成など、業務範囲を明示したお見積りをご提示します。

初回相談無料
農振除外申出110,000円(税込)〜
農地転用許可申請農振除外とは別途お見積り
その他の費用証明書取得等の実費、土地条件・業務範囲による追加費用など
料金について:土地の筆数、除外面積、地域計画の変更の要否、関係機関協議・図面の難易度等によって報酬が変わります。事前に業務範囲と料金をご案内し、ご納得いただいてから受任します。農地転用許可、測量・登記等は別途です。

09 / FAQ

農振除外についてよくあるご質問

青地の農地であれば、必ず農振除外できますか?
いいえ。農振除外には複数の法定要件があり、すべてを満たす必要があります。土地の立地、周辺の営農状況、代替地の有無などによっては除外できません。
農振除外が終わればすぐに駐車場として使えますか?
原則として、農振除外の決定後に別途農地転用許可を受ける必要があります。許可を受ける前に造成・利用開始すると違反転用となるおそれがあります。
申出はいつでもできますか?
出雲市の通常の農振除外申出は、原則として2月と8月の年2回受付です。必要な事前確認や書類作成があるため、受付開始より前の相談をおすすめします。
農振除外が認められるまで何か月かかりますか?
出雲市によると、申出から除外決定まで最短約7か月です。地域計画の変更、追加協議、農地転用許可等に要する期間は別途考慮する必要があります。
土地の一部だけ農振除外できますか?
利用目的に照らして必要最小限の面積かどうかが重要です。一部だけの除外を検討する場合も、位置、形状、接道・排水、分筆の要否などを確認します。
農業用倉庫を建てたい場合も農振除外が必要ですか?
農業用施設用地への用途区分変更(軽微な変更)など、農振除外とは異なる手続となる場合があります。農業用以外の利用へ自由に変更できる制度ではないため、用途を伺って確認します。
土地の地番しかわからなくても相談できますか?
はい。まずは地番と利用目的、利用を希望する時期をお知らせください。手元に公図・登記情報・現況写真等があれば、あわせてご用意ください。

「この農地は除外できる?」
まずは状況をお聞かせください。

農地の地番・利用目的・希望時期がわかれば、必要な確認事項からご案内します。
糸賀行政書士事務所|島根県出雲市武志町239番地2

初回相談無料/土日・夜間は事前予約により対応