✅ はじめに
保育所の設立を検討する際に、まず確認すべきなのが「設置要件」です。
これは、保育所を開くうえで必要とされる建物や人員配置などに関する基準のこと。
今回は、制度の概要をわかりやすくご紹介します。
※一部、具体的な数値については地域や状況により異なるため、詳細は自治体にご確認ください。
✅ 設置要件とは?
「設置要件」とは、保育所として適切に運営できるように、
国や自治体が定めている施設・設備・人員の最低基準のことです。
たとえば以下のようなポイントが設置要件に含まれます:
- 建物や部屋の広さ・構造
- 職員の資格や人数
- 衛生・安全面の配慮
- 保育の運営体制や方針 など
✅ 主な設置要件の概要
🔸 建物・敷地に関する基準
- 建物は安全性の高い構造であること(耐火構造など)
- 保育室には、子ども一人あたり一定以上の面積が必要です
- 乳児室や遊戯スペース、調乳室、トイレなどを設ける必要があります
- 避難経路や非常口の確保も求められます
🏠 特に賃貸物件やテナントを利用する場合は、使える面積や構造に注意が必要です。
🔸 職員(人員配置)に関する基準
- 保育士や園長などの有資格者の配置が求められます
- 子どもの年齢によって、必要な保育士数の目安が異なります
👩🏫 例えば、乳児は特に目が離せないため、より手厚い配置が必要とされる傾向があります。
🔸 運営体制の基準
- 開所時間や保育方針などを明確にする必要があります
- 給食の提供体制、衛生管理、緊急時の対応などもチェックされます
- 保護者との連携や、保育計画の作成体制も求められます
📄 これらは「運営規程」などの書類で整理・提出することになります。
✅ 自治体ごとの違いに注意
設置要件は国の基準をベースにしていますが、自治体ごとに追加の条件や運用ルールがある場合があります。
たとえば、
- 駐車場の確保
- 騒音対策
- 近隣との距離感 など
🏛️ 島根県内でも、市町村によって窓口や審査の視点が少しずつ異なるため、まずは設置予定地の市役所や県の担当部署への相談が欠かせません。
✅ 行政書士に相談するメリット
保育所の設立には、次のようなステップが必要です:
- 要件の確認・整備
- 必要書類の作成
- 関係機関との調整
- 許可申請・現地調査対応
これらを一つずつ自力で行うのはなかなか大変ですが、
行政書士にご依頼いただくことで、要件の整理から書類作成・申請まで一括でサポート可能です。
✅ まとめ
保育所を開設するためには、「設置要件」の確認と、それをクリアするための準備が欠かせません。
特に建物の条件や人員体制などは、開設後の運営にも直結する大切な部分です。
まずは自治体に事前相談を行い、そのうえで専門家のサポートを活用することで、スムーズな設立を目指しましょう。
💼 糸賀行政書士事務所では、保育所設立のご相談を承っています
島根県出雲市を中心に、保育施設・福祉事業の設立支援を行っております。
事前相談の段階から丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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福祉施設の設立・運営支援に強い行政書士
行政書士 糸賀政貴

当事務所では、保育・障がい福祉・高齢者福祉など福祉関連の手続き支援を中心に、施設の設立から運営までを一貫してサポートしています。
保育士・幼稚園教諭の資格や、放課後等デイサービス・就労継続支援(A型)施設などの現場経験を活かし、現場目線で本当に必要とされる支援を心がけています。
福祉施設の新規立ち上げは、許認可申請や助成金申請、人員・設備要件など複雑な要素が多く、初めての方には大きな負担となります。糸賀行政書士事務所では、制度をわかりやすく解説し、事業者様の不安を一つひとつ解消しながら進めることをモットーにしています。
個人・法人問わず、福祉事業に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
◆ 保有資格
- 行政書士(島根県行政書士会所属)
- 保育士免許
- 幼稚園教諭二種免許
◆ 略歴
- 島根大学 法文学部 法経学科 卒業
- 裁判所事務官
- 幼稚園教諭
- 放課後等デイサービス 支援員
- 就労継続支援A型事業所 支援員
- 現在、行政書士として福祉・建設業・相続分野で活動中