大切なご家族が亡くなられたとき、悲しみの中でたくさんの手続きや届出に追われることになります。
「何から手をつけたらいいの?」「期限はあるの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家族が亡くなった際に必要となる主な手続きや対応を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
チェックリストとしてもご活用ください。
✅ 1. 死亡届の提出(7日以内)
まず必要なのが、「死亡届」の提出です。
これは死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場に提出する必要があります。
- 提出先:死亡地・本籍地・届出人の住所地いずれかの市区町村役場
- 届出人:配偶者、子、同居人など
- 提出に必要なもの:死亡診断書(医師が作成)
※死亡届の提出と同時に、「火葬許可証」の申請も行います。
✅ 2. 葬儀・火葬の手配
死亡届を出して火葬許可証が交付されたら、葬儀社と連携して火葬・葬儀の段取りを行います。
- 葬儀の日程と場所の決定
- 火葬場の予約
- 親族・関係者への連絡
- 遺影、供花などの準備
※葬儀社が死亡届の提出を代行してくれるケースも多いです。
✅ 3. 年金・健康保険などの公的手続き(14日以内のものも)
以下の手続きには期限があるものもありますので注意が必要です。
- 健康保険の資格喪失届(14日以内)
- 国民年金・厚生年金の受給停止届(14日以内)
- 後期高齢者医療、介護保険の資格喪失
- 高額療養費や埋葬料の申請(期限あり)
※遺族年金など、受け取れる給付もありますので漏れなく確認しましょう。
✅ 4. 銀行口座やクレジットカードの凍結
死亡すると、故人名義の銀行口座は原則として凍結され、出金・引き落としができなくなります。
- 銀行に連絡し、名義人死亡の届出
- クレジットカード会社や電子マネー、サブスクリプション等の解約
- 公共料金などの引き落とし先の変更
※口座からの引き落としに頼っている支払いがある場合は特に注意が必要です。
✅ 5. 相続手続きの準備(目安:四十九日~3か月以内)
遺産分割や相続税の申告など、相続に関する手続きは段階を追って行います。
- 遺言書の有無を確認(公正証書・自筆・法務局保管など)
- 相続人の調査(戸籍の取り寄せ)
- 財産の把握(預貯金・不動産・借金など)
- 相続放棄の検討(3か月以内)
※相続に関する期限付きの手続き:
- 相続放棄・限定承認(3か月以内)
- 相続税申告(10か月以内)
✅ 6. 遺族年金・死亡保険金などの請求
ご家族が加入していた制度によって、受け取れる可能性のある給付があります。
- 遺族年金(国民年金・厚生年金)
- 死亡退職金・共済金
- 生命保険金の請求
- 勤務先の弔慰金制度の確認
請求期限があるものも多いため、できるだけ早めに確認・手続きを進めましょう。
✅ 7. 名義変更や解約の手続き
故人が所有していた契約や名義についても整理が必要です。
- 自動車の名義変更・抹消登録
- 不動産の相続登記
- 電話・インターネット・光熱費の名義変更
- SNSアカウント・サブスクの削除や停止
✅ まとめ|まずは落ち着いて、必要な手続きを一歩ずつ
家族の死後には多くの手続きが発生しますが、すべてを一人で抱え込む必要はありません。
必要に応じて、行政書士・司法書士・税理士などの専門家に相談することも一つの選択です。
糸賀行政書士事務所では、
✅ 死後の公的手続き
✅ 相続人調査・財産調査
✅ 遺言書の検認・相続放棄などの相談対応
などを通じて、ご遺族の負担を少しでも軽くできるようサポートしています。
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出雲市・松江市など島根県内全域対応。相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。
