家族が亡くなったときに必要な相続手続きとは?行政書士が流れと必要書類を解説

ご家族が亡くなったあと、どんな手続きをすればいいのか不安な方も多いと思います。
特に相続に関する手続きは、期限があるものも多く、早めの対応が重要です。
このページでは、行政書士が相続を中心とした手続きの流れや必要書類について、わかりやすく解説します。
✅ 亡くなったあとの主な相続関連手続き一覧
手続きの種類 | 内容 | 期限の目安 |
---|---|---|
死亡届の提出 | 市区町村に提出。火葬許可証の取得に必要 | 7日以内 |
戸籍の収集 | 被相続人の出生から死亡までをすべて取得 | 特になし(なるべく早め) |
相続人の確定 | 戸籍をもとに相続人を特定 | 戸籍取得と同時進行 |
財産調査 | 預金・不動産・借金などを調査 | できるだけ早く |
遺言書の確認 | 自筆証書は家庭裁判所で検認 | 発見次第すぐ |
相続放棄・限定承認 | 不要な相続を回避する手続き | 3か月以内 |
遺産分割協議書の作成 | 相続人全員での合意を文書に | 特になし |
相続税申告・納税 | 基礎控除を超える場合 | 10か月以内 |
不動産の相続登記 | 相続による名義変更 | 義務化(2024年4月~) |
🧾 相続手続きの流れ(簡略版)
- 死亡届の提出
- 火葬・埋葬手続き
- 遺言書の有無の確認
- 戸籍を収集し、相続人を確定
- 財産と負債を調査
- 相続放棄または限定承認(必要な場合)
- 遺産分割協議を行う
- 協議書を作成し、各相続手続きに使用
- 預貯金・不動産・株式などの名義変更手続き
- 相続税の申告・納付(該当者のみ)
📌 必要な主な書類一覧(例)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書(あれば)
- 不動産の登記事項証明書
- 預金通帳の写し、残高証明書
- 固定資産評価証明書
- 相続関係図、遺産分割協議書 など
🧩 よくあるご質問
Q. すぐに相続手続きを始めないといけませんか?
A. 相続放棄や相続税の申告には期限がありますので、基本的には早めに着手すべきです。
Q. 相続人の中に連絡が取れない人がいるのですが…
A. 特別代理人の選任や調停などの方法が考えられます。専門家にご相談ください。
Q. 遺言書が出てきたのですが、どうすればいいですか?
A. 家庭裁判所での検認手続きが必要です。勝手に開封すると無効になるおそれがあります。
👨⚖️ 行政書士に依頼するメリット
- 戸籍の収集や相続関係図の作成を代行
- 遺産分割協議書の作成に対応
- 不動産の登記や税務が必要な場合、司法書士・税理士と連携も可能
- 手続きの全体像を見通して、効率的に進められます
📞 ご相談はお気軽に
当事務所では、初回相談無料・土日対応可能です。
出雲市・松江市など島根県内全域対応。相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

🔚 まとめ
- 相続手続きは早めの対応がカギ
- 戸籍収集や相続関係図の作成には専門知識が必要
- 迷ったら、行政書士など専門家に相談を
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