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建設業許可の基礎知識|個人事業主でも取れる?必要な条件とは?

2025 6/14
建設業
2025年5月27日2025年6月14日

はじめに

「建設業許可って、法人しか取れないのでは?」
そんなイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし実際は、個人事業主の方でも建設業許可は取得できます。

この記事では、建設業許可の基本的な仕組みと、取得に必要な条件を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
これから許可を取ろうと考えている方はもちろん、「自分に関係あるのかな?」という方もぜひご覧ください。


建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。

具体的には、以下のような工事を請け負う場合に必要になります:

  • 1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事を除く)
  • 建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または木造住宅で延べ面積が150㎡を超える場合

上記を超えない規模であれば「許可がなくても」工事を請け負うことは可能ですが、将来的に事業を拡大したい方や、大手企業・公共工事と関わりたい方にとっては、許可取得が大きなステップになります。


個人事業主でも建設業許可は取れます

「自分は会社じゃないから、建設業許可は無理かも…」と思っていませんか?
実は、建設業許可は法人だけでなく、個人事業主でも取得可能です。

審査のポイントは「法人か個人か」ではなく、必要な要件を満たしているかどうかにあります。

たとえば、以下のような方が対象となります:

  • ひとり親方として長年工事を請け負っている方
  • 自宅を事務所として開業している個人事業主の方
  • これまでは小規模な仕事が中心だったが、500万円を超える工事を請け負うチャンスが出てきた方

また、「元請業者から『許可がないと仕事が出せない』と言われた」というケースもよくあります。
このような状況の方にとって、許可の取得は今後の営業活動を広げるうえで非常に重要なカギになります。


建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業において5年以上の経営経験がある人が必要です。
個人事業主ご本人がこれに該当することも多いです。

2. 営業所技術者がいること

該当する業種に関して、一定の国家資格または実務経験を有する技術者が必要です。
個人事業主ご本人が兼任できる場合もあります。

3. 財産的基礎があること

以下のいずれかを満たすことが求められます:

  • 預金残高などで500万円以上の資金があること
  • 金融機関から500万円以上を調達できる信用があること

4. 営業所があること

業務を行うための事務所が必要です。
自宅を事務所とする場合でも、机・パソコン・電話などの備品がそろっており、実態が確認できれば要件を満たします。

5. 欠格要件に該当しないこと

過去に建設業法違反などで罰則を受けたことがある方や、暴力団関係者など、法令により許可を与えられない場合があります。


許可の種類と選び方

建設業許可には、主に以下の2つの分類があります。

■ 一般建設業と特定建設業

  • 一般建設業:通常の元請・下請として工事を請け負う場合(下請けへの支払い合計が5,000万円未満)
  • 特定建設業:主に大規模工事を元請として行う場合(下請への支払い合計が5,000万円以上)

→ 個人事業主の場合は、通常「一般建設業」での申請になります。

■ 知事許可と大臣許可

  • 知事許可:1つの都道府県内だけで営業所がある場合
  • 大臣許可:複数の都道府県に営業所を構える場合

→ 島根県出雲市で開業している個人事業主で、営業所が県内1か所であれば「知事許可」となります。


まとめ|個人事業主も建設業許可で信頼を得よう

個人事業主だからといって、建設業許可が取れないわけではありません。
むしろ、事業拡大のタイミングや、信頼性を高めたいときこそ取得を検討するべきです。

  • 500万円を超える工事の受注が増えてきた
  • 元請けとの取引の幅を広げたい
  • 地元で信頼される建設業者としての地位を築きたい

そんな方は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
許可の取得から必要書類の準備、事業計画に沿った申請まで、しっかりとサポートいたします。

この記事を書いた人

行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)

出雲市を拠点に活動する行政書士。
建設業許可を中心に、地域の皆さまの事業や暮らしに関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

▶ [事務所ホームページはこちら]

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