建設業許可の「大臣許可」と「知事許可」の違いとは?|行政書士がわかりやすく解説!

建設業許可を取得しようとしたとき、最初に出てくるのが「大臣許可」と「知事許可」という言葉。
「うちはどっちを取ればいいの?」と迷う方も多いと思います。
この記事では、それぞれの違いや選び方を行政書士がわかりやすく解説します。


✅ 結論:営業所の数と場所で決まる!

許可の種類必要な条件申請先
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある国土交通省(地方整備局など)
都道府県知事許可1つの都道府県内のみに営業所がある営業所所在地の都道府県

🏢 営業所とは?ただの作業場とは違います!

ここでいう「営業所」とは、常勤の事務員や電話・机などの営業体制が整っている場所を指します。

  • ✅ 常勤の専任技術者がいること
  • ✅ 契約の締結・受発注ができる体制があること

作業現場や倉庫、仮設事務所などは「営業所」とはみなされません。


📌 大臣許可が必要になるケース

以下のようなケースでは「大臣許可」が必要です。

  • 島根県に本店、鳥取県に支店がある
  • 東京都と大阪府に営業所がある
  • フランチャイズ形式で複数の営業所を構えている

➡ 地方整備局(例:中国地方整備局)への申請が必要になります。


📌 知事許可で済むケース

逆に、以下のような場合は「知事許可」でOKです。

  • 出雲市のみに営業所がある
  • 島根県松江市と出雲市に営業所がある(同一県内)

➡ 島根県知事に申請します(窓口は県土整備事務所など)。


📝 大臣許可と知事許可での「違いまとめ」

比較項目大臣許可知事許可
営業所の範囲複数都道府県1都道府県のみ
申請先国土交通省(地方整備局)都道府県庁
審査期間約2〜3ヶ月約1〜2ヶ月
手数料同じ(9万円前後)同じ(9万円前後)
難易度やや高い(添付書類が多い)やや簡単

💡 よくある質問(Q&A)

Q. 将来他県に営業所を出す予定がある場合は?

A. 現在の営業所が1県のみなら、まずは知事許可でOKです。他県に営業所を出した時点で「大臣許可」に変更(許可換え)が必要です。

Q. 営業所じゃなくても現場に人を置いていると大臣許可が必要?

A. 現場や作業場に人がいても、「営業所」として認定されなければ知事許可で問題ありません。


👨‍💼 許可の判断で迷ったら、行政書士にご相談を!

建設業許可の取得は、営業所の定義や要件、書類の準備が複雑です。
特に大臣許可になると提出書類も増え、審査期間も長くなります。

出雲市・島根県で許可取得を検討中の方は、お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)

出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

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🔚 まとめ

  • 営業所が1県のみ → 知事許可
  • 営業所が複数県にある → 大臣許可
  • 将来の展開を見据えた許可選びが大切!

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