建設業許可の「大臣許可」と「知事許可」の違いとは?|行政書士がわかりやすく解説!

建設業許可を取得しようとしたとき、最初に出てくるのが「大臣許可」と「知事許可」という言葉。
「うちはどっちを取ればいいの?」と迷う方も多いと思います。
この記事では、それぞれの違いや選び方を行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 結論:営業所の数と場所で決まる!
許可の種類 | 必要な条件 | 申請先 |
---|---|---|
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通省(地方整備局など) |
都道府県知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所がある | 営業所所在地の都道府県 |
🏢 営業所とは?ただの作業場とは違います!
ここでいう「営業所」とは、常勤の事務員や電話・机などの営業体制が整っている場所を指します。
- ✅ 常勤の専任技術者がいること
- ✅ 契約の締結・受発注ができる体制があること
作業現場や倉庫、仮設事務所などは「営業所」とはみなされません。
📌 大臣許可が必要になるケース
以下のようなケースでは「大臣許可」が必要です。
- 島根県に本店、鳥取県に支店がある
- 東京都と大阪府に営業所がある
- フランチャイズ形式で複数の営業所を構えている
➡ 地方整備局(例:中国地方整備局)への申請が必要になります。
📌 知事許可で済むケース
逆に、以下のような場合は「知事許可」でOKです。
- 出雲市のみに営業所がある
- 島根県松江市と出雲市に営業所がある(同一県内)
➡ 島根県知事に申請します(窓口は県土整備事務所など)。
📝 大臣許可と知事許可での「違いまとめ」
比較項目 | 大臣許可 | 知事許可 |
---|---|---|
営業所の範囲 | 複数都道府県 | 1都道府県のみ |
申請先 | 国土交通省(地方整備局) | 都道府県庁 |
審査期間 | 約2〜3ヶ月 | 約1〜2ヶ月 |
手数料 | 同じ(9万円前後) | 同じ(9万円前後) |
難易度 | やや高い(添付書類が多い) | やや簡単 |
💡 よくある質問(Q&A)
Q. 将来他県に営業所を出す予定がある場合は?
A. 現在の営業所が1県のみなら、まずは知事許可でOKです。他県に営業所を出した時点で「大臣許可」に変更(許可換え)が必要です。
Q. 営業所じゃなくても現場に人を置いていると大臣許可が必要?
A. 現場や作業場に人がいても、「営業所」として認定されなければ知事許可で問題ありません。
👨💼 許可の判断で迷ったら、行政書士にご相談を!
建設業許可の取得は、営業所の定義や要件、書類の準備が複雑です。
特に大臣許可になると提出書類も増え、審査期間も長くなります。
出雲市・島根県で許可取得を検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

🔚 まとめ
- 営業所が1県のみ → 知事許可
- 営業所が複数県にある → 大臣許可
- 将来の展開を見据えた許可選びが大切!
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