島根県出雲市の農地転用は糸賀行政事務所へ

農地の利活用、地域に根ざした専門家がサポートします
農地転用とは?
農地転用とは、「農地」を住宅用地や駐車場、資材置場、太陽光発電所など、農業以外の用途に変更することをいいます。
農地は農地法という法律により、そのままでは自由に転用(用途変更)できないため、正しい手続きを行う必要があります。
農地法では、
- 第4条:自分で農地を別の用途に使う場合
- 第5条:農地を売ったり貸したりして、相手が転用する場合
など、転用の方法に応じた申請が必要です。
こんなときはご相談ください!
- 相続した農地を売却したい・駐車場にしたい
- 今の畑を資材置場や住宅用地に変更したい
- 太陽光パネルを設置するため、農地の転用を考えている
- 農地のままでは活用できないが、どうすればよいか分からない
ご相談内容に応じて、最適な手続きをご提案いたします。
農地転用の手続きの流れ
STEP
現地調査・法的調査
農地の位置や状況を確認し、法令上の制限を調査します。
STEP
必要書類の収集
登記簿謄本、公図、位置図、利用計画図などを用意します。
STEP
市町村との事前協議
許可を出す行政機関との事前相談を行います。
STEP
申請書の作成・提出
農業委員会または都道府県へ申請を行います。
STEP
審査・許可(または届出)
内容に問題がなければ許可されます。
STEP
工事・利用開始
費用と報酬の目安
事前にお見積もりを提示いたしますので、ご安心ください。初回相談は無料です。
手続きの種類 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
農地法第3条 許可申請 | 30,000円~ | 農地の権利移動(売買・賃貸など)に関する許可申請 |
農地法第4条 許可申請 | 50,000円~ | 自己所有の農地を農地以外に転用する許可申請 |
農地法第5条 許可申請 | 70,000円~ | 農地の権利移動と転用を伴う許可申請 |
農地法第3・4・5条 届出 | 30,000円~ | 市街化区域内などでの届出手続き |
農用地除外申出申請 | 60,000円~ | 農用地区域からの除外申出手続き |
※このほか、実費(登記簿、図面、証明書等)が数千円~1万円程度かかります。