よくある申請ミスと不許可事例|建設業許可で気をつけたい注意点

はじめに
建設業許可の申請は、必要書類が多く、法的な要件も細かいため、ちょっとしたミスで不許可になるケースも少なくありません。
本記事では、建設業許可申請でありがちなミスや、不許可となってしまう代表的なケースを紹介します。
これから申請を検討されている方は、ぜひ事前にチェックしておきましょう。
【目次】
- よくある申請ミスとは?
- 不許可となる主な原因
- ミスを防ぐために押さえるべきポイント
- 行政書士に依頼するメリットとは?
- 出雲市周辺での建設業許可申請はお任せください
1. よくある申請ミスとは?
🔸 書類の記載ミス・添付漏れ
- 代表的なのは、必要書類の不備や記載ミスです。
- 例:経営業務の管理責任者の経験年数を証明できない、工事経歴が曖昧など
🔸 要件の誤解
営業所専任技術者や経営業務管理責任者の要件を満たしていないのに申請してしまうケースは少なくありません。
例:「職人として10年以上現場にいたから大丈夫」と思って申請したが、
- 実際には申請する業種と異なる分野(例:塗装の経験で電気工事を申請)だった
- 経験を証明する在職証明書や工事証明書などの必要書類が不足していた
このような場合、たとえ実際に現場経験があったとしても、専任技術者として認められず不許可になることがあります。
🔸 証明書類の取得漏れ
- 登記簿謄本、納税証明書、資格証の写しなど、申請時点で有効な書類が揃っていないことがあります。
2. 不許可となる主な原因
建設業許可の申請は、書類を提出すれば通るわけではありません。
形式的には申請できても、実質的な要件を満たしていなければ不許可となるケースがあります。
以下に、特によく見られる不許可の原因を紹介します。
✅ 経営業務管理責任者の要件を満たしていない
経営業務管理責任者には、5年以上の経営経験など、明確な要件が定められています。
個人事業主としての経営歴や法人の役員歴があっても、その内容や期間を裏付ける書類(確定申告書、登記簿など)が不足していると、認められません。
✅ 営業所専任技術者が他の会社にも在籍している
専任技術者は、申請者の営業所に常勤かつ専属で勤務していることが必要です。
そのため、以下のようなケースでは「専任性がない」と判断され、不許可となる可能性があります。
- 他の会社においても常勤として登録されている
- 他社の役員や従業員として在籍している
- 他の建設業者で専任技術者として登録されている
- 他社で社会保険に加入している
🔍 専任技術者は「1人1営業所限定」が原則です。掛け持ち勤務は基本的に認められません。
✅ 欠格要件に該当している
建設業法では、一定の条件に該当する場合にはそもそも許可を受けることができません。
たとえば以下のような場合は、審査段階で即不許可となります。
- 暴力団関係者と認められる場合
- 過去5年以内に建設業法違反などで処分を受けた場合
- 禁固刑以上の刑罰を受け、執行を終えてから5年以内の場合 など
✅ 決算変更届(事業年度終了報告書)が提出されていない(更新・業種追加時)
建設業許可業者には、毎事業年度ごとに「決算変更届」を提出する義務があります。
この届出を怠っていると、許可の更新や業種追加申請ができないことがあります。
✅ 「許可はあるけど決算変更届を何年も出していなかった」場合、まずは届出の提出から始める必要があります。
3. ミスを防ぐために押さえるべきポイント
- 事前にチェックリストを使って書類を整える
- 過去の経歴・在籍記録・資格証明を早めに収集する
- 要件に不安がある場合は、専門家に相談する
4. 行政書士に依頼するメリットとは?
- ✅ 要件を満たしているかの事前確認
- ✅ 書類収集・作成の代行
- ✅ 申請後の役所とのやりとりも代行
特に初めての方は、時間・手間・不安の軽減につながります。
5. 出雲市周辺での建設業許可申請はお任せください
当事務所では、出雲市を中心に、建設業許可の新規申請・更新・変更・相談対応を承っております。
「自分で申請してみたけど不安…」
「そもそも要件に該当するか分からない…」
そんなお悩みに、丁寧にお応えします。
お気軽にご相談ください。地元出雲の行政書士が、しっかりとサポートいたします。
この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
建設業許可を中心に、地域の皆さまの事業や暮らしに関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。
